1998-03-31 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第7号
次に、平成十年一月一日から平成十二年十二月三十一日までの間に、個人の短期所有土地、五年以下のものでございますが、これを譲渡した場合の事業所得または雑所得につきまして、現行の分離課税制度は適用せずに、給与所得などに対する課税と同様に総合課税を行うこととしております。
次に、平成十年一月一日から平成十二年十二月三十一日までの間に、個人の短期所有土地、五年以下のものでございますが、これを譲渡した場合の事業所得または雑所得につきまして、現行の分離課税制度は適用せずに、給与所得などに対する課税と同様に総合課税を行うこととしております。
○政府委員(尾崎護君) その一〇%新たに上乗せをいたしますのは、短期所有土地、それから超短期の所有土地に係ります譲渡益の重課制度の対象とならないものでございますから、最近の地上げのケースのようなものはむしろこの超短期なりあるいは短期の重課制度の対象になってくるのではないかというように思いますが、御指摘の棚卸資産につきましては、これは例えば山林でありますとか荒れ地でありますとか、そういうようなところを
第一に、土地税制につきましては、個人の土地等の長期譲渡所得に対する税率を引き上げる一方、国または地方公共団体への土地等の譲渡、優良住宅地の造成のための土地等の譲渡等に係る長期譲渡所得に対する軽減税率を引き下げるとともに、法人の土地譲渡について短期所有土地等または超短期所有土地等の譲渡以外のものに対しても新たに重課する措置を講ずるほか、特定の資産の買いかえの場合等の特例制度及び農地等に係る相続税の納税猶予制度
この法律案は、 第一に、土地税制につきまして、個人の土地等の長期譲渡所得に対する税率を引き上げる等の措置を講ずるほか、法人の土地譲渡について短期所有土地等または超短期所有土地等の譲渡以外のものに対しても新たに重課する措置等を講ずることにしております。 第二に、住宅取得促進税制につきまして、控除対象となる借入金等の年末残高の限度額の引き上げ等の措置を講ずることにしております。
今回の土地税制改革で、超短期所有土地等に係る譲渡益の重課制度につきまして、通常の法人税率に三〇%の税率を加算した税率による分離課税方式に改めることにいたしましたのは、土地の投機的取引の抑制効果を高めると同時に、赤字法人を利用した税負担回避防止に資することを目的としたものであります。
ただ、今回の土地税制の見直しの中で、土地の資産としての有利性の縮減を図る必要性があることなどを考え、法人の短期所有土地等の土地譲渡益重課制度などの適用を受けない土地譲渡益についても新たに一〇%の追加課税を行うこととするほか、事業用資産の買いかえの特例の大幅な縮減などを行うことにしておるわけでありまして、これは言いかえれば、委員が御指摘になりましたような問題点があるいは存在したかとおっしゃられてもやむを
第一に、土地税制につきましては、個人の土地等の長期譲渡所得に対する税率を引き上げる一方、国または地方公共団体への土地等の譲渡、優良住宅地の造成のための土地等の譲渡等に係る長期譲渡所得に対する軽減税率を引き下げるとともに、法人の土地譲渡について短期所有土地等または超短期所有土地等の譲渡以外のものに対しましても新たに重課する措置を講ずるほか、特定の資産の買いかえの場合等の特例制度及び農地等に係る相続税の
第一に、土地税制につきましては、個人の土地等の長期譲渡所得に対する税率を引き上げる一方、国または地方公共団体への土地等の譲渡、優良住宅地の造成のための土地等の譲渡等に係る長期譲渡所得に対する軽減税率を引き下げるとともに、法人の土地譲渡について短期所有土地等または超短期所有土地等の譲渡以外のものに対しても新たに重課する措置を講ずるほか、特定の資産の買いかえの場合等の特例制度及び農地等に係る相続税の納税猶予制度
附則第三十三条の四第一項の改正は、超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置の適用期限を平成五年度まで延長しようとするものであります。 附則第三十四条第一項の改正は、長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置について所要の規定の整備を行おうとするものであります。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
この法律案は、 第一に、土地税制につきまして、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長する等の措置を講ずることにしております。 第二に、住宅取得促進税制につきまして、税額控除期間を六年間に拡充する等の措置を講ずるとともに、その適用期限を二年延長することにしております。 第三に、製品輸入促進税制を創設することにしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
今回の超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度の適用期限の延長、住宅取得促進税制の控除期間の延長等については評価するものでありますが、現行の土地住宅税制そのものに極めて問題があります。 土地基本法が制定されたものの、土地対策並びに土地税制については何ら手が打たれていない現状であります。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
有価証券譲渡益について思い切った課税ベースの拡大を図る、土地の譲渡益についても超短期所有土地に対する重課制度の創設、個人の事業用資産の買いかえ特例の縮減等課税の一層の適正化、土地の登記に対する登録免許税の引き上げ、有価証券取引税の見直し等の措置を講じておるところでございます。
また、土地の譲渡益についても、超短期所有土地等に対する重課制度を実行し、個人の事業用資産の買いかえ特例の縮減等、課税の一層の適正化を図るほか、土地の登記に対する登録免許税の引き上げ、有価証券取引税の見直し等の措置も講じております。したがって、大資産家優遇という結果ではありません。
第三に、超短期所有土地等の譲渡益を重課する特例及び長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分の特例を時限的に設ける等の措置を講ずることとしております。また、有価証券譲渡益課税につきましては、先物取引による所得を課税対象に加えることとしております。
第三に、超短期所有土地等の譲渡益を重課する特例及び長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分の特例を時限的に設ける等の措置を講ずることとするほか、有価証券の先物取引による所得を課税対象としており、これらは現下の地価高騰下における土地税制のあり方及び有価証券譲渡益課税のあり方等から見て、まことに時宜にかなった適切な措置であると考えます。
第一に、個人の住民税につきましては、その負担の軽減合理化を図るため、税率構造の緩和、基礎控除額等の引き上げ、配偶者特別控除の創設、配偶者に係る白色申告者の事業専従者控除の控除限度額の引き上げ等を行うほか、超短期所有土地等の譲渡等に係る課税の特例を創設する等の措置を講ずることといたしております。これらの改正は、昭和六十三年度及び昭和六十四年度に実施することといたしております。
第三に、超短期所有土地等の譲渡益を重課する特例及び長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分の特例を時限的に設ける等の措置を講ずることとするほか、有価証券の先物取引による所得を課税対象としており、これらは、現下の地価高騰下における土地税制のあり方及び有価証券譲渡益課税のあり方から見て、まことに時宜にかなった適切な措置であると考えます。
○水野政府委員 全体としては短期の転がしを抑制する、それからまた不要不急な土地取得を、仮需要を抑制する中で、十年、五年の方は供給の促進でございまして、五年から十年の間の所有期間の土地につきましては短期所有土地として課税される。したがいまして、それは十年を待とうという方もおられる。
また、土地の譲渡益についても、超短期所有土地等に対する重課制度の創設、個人の事業用資産の買いかえ特例の縮減等、課税の一層の適正化を図るほか、土地の登記に対する登録免許税の引き上げ、有価証券取引税の見直し等の措置を講じておるところでございます。
土地税制の見直しの問題でございますが、地価対策に関連した税制上の措置としては、今国会において、所有期間二年以下の超短期所有土地等に対する重課制度の創設等を内容とする改正案を提出しておるところであります。地価対策の緊要性にかんがみ、国会における速やかな御審議、成立をお願いいたしたいと思っております。
土地問題につきましては、さきの通常国会に御提案申し上げた所有期間二年以下の超短期所有土地に対する重課制度の創設を含む土地税制の見直しは、税制全般にわたる抜本的見直しを行うという今般の税制改革の一環をなすものでありまして、政府としては、この部分のみを切り離して実施するということは適当ではない、税制改革協議会において今包括的に検討が進められておりますので、この推移を見たいと思うわけであります。